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生活・貸付相談

生活福祉資金貸付制度

■生活福祉資金とは?
 生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。

■借り入れの相談、申込は?
 お住まいの市町村にある市町村社会福祉協議会にご相談、お申し込み下さい。
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■ご利用できる世帯は?
所得の少ない世帯
市町村民税が非課税程度の世帯が対象となりますが、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額(居住地の標準的な生活費の1.7倍の額)が計算され、この生活基準額より世帯の平均的な月収が下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。詳しくは、市町村社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。
障がいがある方がいる世帯
身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。
具体的には、身体障害者手帳の交付を受けた又は同様の状況で身体に障がいがある方がいる世帯。療育手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯となります。所得の制限はありません。
介護を必要とする高齢者がいる世帯
日常生活上、介護を必要とする65歳以上の高齢者がいる世帯であって、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額が、居住地の標準的な生活費の2.3倍より下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。
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■ご利用できない世帯
 生活福祉資金と同様の貸付制度の対象となる世帯や既に生活福祉資金の貸し付けを受けている世帯の月収が生活基準額を上回っている世帯は、対象となりません。
 また、利用できる公的給付制度を利用しない場合、生活福祉資金の貸付を受けられない場合があります。
母子世帯と寡婦世帯
母子世帯と寡婦世帯は、生活福祉資金とほぼ同様の内容の母子・寡婦福祉資金の貸付制度がありますので、原則的に生活福祉資金の貸付は受けられません。母子・寡婦福祉資金の貸付は、市町村を経由して各地方振興局に申し込みます。
生活福祉資金の連帯保証人世帯
既に生活福祉資金の貸付けを受けている方の連帯保証人となっている方の世帯。
その他の世帯
世帯の月収が、生活基準額を上回っている世帯や公的給付制度を受けることができる世帯。
詳細は岩手県社会福祉協議会の下記HPまで
 

市町村社会福祉協議会独自の貸付制度(小口)

善意銀行貸付制度

項  目
説  明
内 容
釜石市民の寄付金を原資とした資金で、
 低所得者に無利子で貸付する小口貸付制度です。
対 象
低所得者でかつ緊急的に小口資金が必要な方。
借入金額及び返済
3万円以内。貸付日から1ヶ月の据置期間があり、
 原則10回まで分割払いが可能。
手続方法
地区担当民生委員に相談し、当会職員との面談後に借入申請書を提出していただきます。申請してから数日内に交付できます。
その他
必ず地区担当民生委員の了承が必要です。
社会福祉法人 
釜石市社会福祉協議会

〒026-0025
岩手県釜石市大渡町3-15-26
  釜石市保健福祉センター8階
       TEL.0193-24-2511
       FAX.0193-24-2507
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